朝霞市の規則「朝霞市教育施設管理規則」(昭和45年7月25日教育委員会規則第7号) 全10条のうち4番目
朝霞市教育施設管理規則 第4条(禁止行為)
条文
教育施設内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正常な執務を妨げ面会を強要すること。
(2) 建物、立木、工作物その他の施設を汚損し、又はき損すること。
(3) 示威又はけん騒にわたり、正常な執務を妨げる行為をすること。
(4) 示威、宣伝又は陳情のため、旗、幕、プラカード等を持ち込むこと。
(5) 用なく車両等を乗り入れること及び指定の場所以外の場所に駐車すること。
(6) 管理責任者が禁止している場所において喫煙すること。
(7) 災害予防上危険を伴う行為をすること。
(8) 所定の場所以外の場所に汚物、紙くず等を投棄すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育施設における秩序の維持又は災害の防止上支障のある行為をすること。
市の例規集の文言のままです(昭和45年7月25日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、法令その他別に定めあるもののほか教育委員会が管理する学校その他の教育機関の建物及び敷地並びにこれらに附帯する工作物その他の施設(以下「教育施設」という。)における秩序の維持及び災害の防止等について、必要な事項を定めもって施設の保全を図り、かつ、公務の正常な遂行を確保することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育施設管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)