朝霞市教育施設管理規則

昭和45年7月25日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第7号)。いまの条文は昭和45年7月25日施行のものです。全10条あります。市の例規集では「学校教育」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、法令その他別に定めあるもののほか教育委員会が管理する学校その他の教育機関の建物及び敷地並びにこれらに附帯する工作物その他の施設(以下「教育施設」という。)における秩序の維持及び災害の防止等について、必要な事項を定めもって施設の保全を図り、かつ、公務の正常な遂行を確保することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 施設管理責任者
  3. 第3条 職員の義務
  4. 第4条 禁止行為
  5. 第5条 許可行為
  6. 第6条 承認行為
  7. 第7条 中止命令
  8. 第8条 撤去命令
  9. 第9条 報告
  10. 第10条 補則

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めあるもののほか教育委員会が管理する学校その他の教育機関の建物及び敷地並びにこれらに附帯する工作物その他の施設(以下「教育施設」という。)における秩序の維持及び災害の防止等について、必要な事項を定めもって施設の保全を図り、かつ、公務の正常な遂行を確保することを目的とする。

(施設管理責任者)

第2条 教育施設には、施設管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き教育長がこれを総括する。

2 管理責任者は、当該教育施設の長をもって充てる。

(職員の義務)

第3条 職員は、管理責任者が教育施設の管理のため必要な指示をしたときは、これに従わなければならない。

(禁止行為)

第4条 教育施設内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 (1) 正常な執務を妨げ面会を強要すること。

 (2) 建物、立木、工作物その他の施設を汚損し、又はき損すること。

 (3) 示威又はけん騒にわたり、正常な執務を妨げる行為をすること。

 (4) 示威、宣伝又は陳情のため、旗、幕、プラカード等を持ち込むこと。

 (5) 用なく車両等を乗り入れること及び指定の場所以外の場所に駐車すること。

 (6) 管理責任者が禁止している場所において喫煙すること。

 (7) 災害予防上危険を伴う行為をすること。

 (8) 所定の場所以外の場所に汚物、紙くず等を投棄すること。

 (9) 前各号に掲げるもののほか、教育施設における秩序の維持又は災害の防止上支障のある行為をすること。

(許可行為)

第5条 教育施設において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、事前に管理責任者の許可を受けなければならない。

 (1) 物品を販売し、寄附を募集し、署名を収集し、又はこれらに類する行為をすること。

 (2) 公務以外の目的をもって、集会その他の行事を行うこと。

 (3) 面会、陳情、見学等を集団で行うこと。

 (4) ビラ、ポスター、看板、旗、幕その他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。

 (5) テントその他これらに類する施設を設置し、又は物件を置くこと。

2 前項第4号の行為に係る許可申請においては、掲示若しくは配布しようとするもの又はその見本を添えるものとする。

3 管理責任者は、第1項各号の申請に係る行為の許可を行うに当たり、必要があると認めたときは、当該許可に条件を附することができる。

(承認行為)

第6条 公務のため次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、事前に管理責任者の承認を受けなければならない。

 (1) 会議室等を使用すること。

 (2) 施設内の広場、通路、廊下等共用部分を独占的に使用すること。

 (3) 施設内において、暖房器その他の器具を使用すること。

2 前項各号の承認に当たっては、前条第3項の規定を準用する。

(中止命令)

第7条 管理責任者又は教育長は、教育施設において、次の各号のいずれかに該当する者に対してはその行為の中止を命じ、又は退去を命ずることができる。

 (1) 第4条に規定する禁止行為をし、又は禁止行為をなすおそれありと認められる者

 (2) 第5条の規定に違反した行為を行っている者

(撤去命令)

第8条 管理責任者又は教育長は、第4条及び第5条の規定に違反して持ち込まれた物件がある場合は、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)に対して、その撤去を命ずることができる。

2 管理責任者は、前項に掲げる物件の所有者等が前項の命令に従わないとき、又はその者が判明しないときは、これを撤去するものとする。

3 管理責任者は、教育施設における秩序の維持施設の適正な管理又は災害の防止のため、緊急の必要があると認めるときは、第5条の規定により許可した物件であっても所有者等に対し、撤去を命じ、又は自ら撤去することができる。

(報告)

第9条 管理責任者は、第7条及び前条の規定により中止命令、退去命令又は撤去命令の措置をしたもののうち、重要なものについては、遅滞なくその実情を教育委員会に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

2 管理責任者は、関係法令、条規及びこの規則の趣旨の範囲内において、必要な細則を定めることができる。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育施設管理規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)