朝霞市の規則「朝霞市教育施設管理規則」(昭和45年7月25日教育委員会規則第7号) 全10条のうち7番目
朝霞市教育施設管理規則 第7条(中止命令)
条文
管理責任者又は教育長は、教育施設において、次の各号のいずれかに該当する者に対してはその行為の中止を命じ、又は退去を命ずることができる。
(1) 第4条に規定する禁止行為をし、又は禁止行為をなすおそれありと認められる者
(2) 第5条の規定に違反した行為を行っている者
市の例規集の文言のままです(昭和45年7月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、法令その他別に定めあるもののほか教育委員会が管理する学校その他の教育機関の建物及び敷地並びにこれらに附帯する工作物その他の施設(以下「教育施設」という。)における秩序の維持及び災害の防止等について、必要な事項を定めもって施設の保全を図り、かつ、公務の正常な遂行を確保することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育施設管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)