朝霞市の規則「朝霞市教育施設管理規則」(昭和45年7月25日教育委員会規則第7号) 全10条のうち5番目
朝霞市教育施設管理規則 第5条(許可行為)
条文
教育施設において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、事前に管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、寄附を募集し、署名を収集し、又はこれらに類する行為をすること。
(2) 公務以外の目的をもって、集会その他の行事を行うこと。
(3) 面会、陳情、見学等を集団で行うこと。
(4) ビラ、ポスター、看板、旗、幕その他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。
(5) テントその他これらに類する施設を設置し、又は物件を置くこと。
2 前項第4号の行為に係る許可申請においては、掲示若しくは配布しようとするもの又はその見本を添えるものとする。
3 管理責任者は、第1項各号の申請に係る行為の許可を行うに当たり、必要があると認めたときは、当該許可に条件を附することができる。
市の例規集の文言のままです(昭和45年7月25日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、法令その他別に定めあるもののほか教育委員会が管理する学校その他の教育機関の建物及び敷地並びにこれらに附帯する工作物その他の施設(以下「教育施設」という。)における秩序の維持及び災害の防止等について、必要な事項を定めもって施設の保全を図り、かつ、公務の正常な遂行を確保することを目的とする。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育施設管理規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)