朝霞市の条例「朝霞市子ども相談室設置条例」(平成7年9月27日条例第26号) 全6条のうち2番目
朝霞市子ども相談室設置条例 第2条(名称及び位置)
条文
子ども相談室の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 朝霞市子ども相談室 | 朝霞市浜崎3丁目6番24号 |
市の例規集の文言のままです(平成9年11月4日施行の条文)。
この条例の目的
子供の教育上の諸問題について相談活動を行い、子供の自己実現を支援するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、朝霞市子ども相談室(以下「子ども相談室」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市子ども相談室設置条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)