朝霞市の条例「朝霞市子ども相談室設置条例」(平成7年9月27日条例第26号) 全6条のうち4番目
朝霞市子ども相談室設置条例 第4条(業務)
条文
子ども相談室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 教育相談に関すること。
(2) 適応指導教室に関すること。
(3) 教育関係職員等の教育相談活動に対する指導及び援助に関すること。
(4) その他子供の自己実現の支援に関すること。
市の例規集の文言のままです(平成9年11月4日施行の条文)。
この条例の目的
子供の教育上の諸問題について相談活動を行い、子供の自己実現を支援するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、朝霞市子ども相談室(以下「子ども相談室」という。)を設置する。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市子ども相談室設置条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)