朝霞市の条例「朝霞市子ども相談室設置条例」(平成7年9月27日条例第26号) 全6条のうち3番目

朝霞市子ども相談室設置条例 第3条(管理)

条文

子ども相談室は、朝霞市教育委員会が管理する。

市の例規集の文言のままです(平成9年11月4日施行の条文)。

この条例の目的

子供の教育上の諸問題について相談活動を行い、子供の自己実現を支援するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、朝霞市子ども相談室(以下「子ども相談室」という。)を設置する。

朝霞市子ども相談室設置条例の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(名称及び位置)
  3. 第3条(管理)
  4. 第4条(業務)
  5. 第5条(職員)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市子ども相談室設置条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)