朝霞市子ども相談室設置条例

平成7年9月27日に定められた朝霞市の条例です(条例第26号)。いまの条文は平成9年11月4日施行のものです。これまでに1回改正されています。全6条あります。市の例規集では「学校教育」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・設置)

子供の教育上の諸問題について相談活動を行い、子供の自己実現を支援するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、朝霞市子ども相談室(以下「子ども相談室」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 名称及び位置
  3. 第3条 管理
  4. 第4条 業務
  5. 第5条 職員
  6. 第6条 委任

条文

(設置)

第1条 子供の教育上の諸問題について相談活動を行い、子供の自己実現を支援するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、朝霞市子ども相談室(以下「子ども相談室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子ども相談室の名称及び位置は、次のとおりとする。

(管理)

第3条 子ども相談室は、朝霞市教育委員会が管理する。

(業務)

第4条 子ども相談室は、次に掲げる業務を行う。

 (1) 教育相談に関すること。

 (2) 適応指導教室に関すること。

 (3) 教育関係職員等の教育相談活動に対する指導及び援助に関すること。

 (4) その他子供の自己実現の支援に関すること。

(職員)

第5条 子ども相談室に室長及び教育相談員を置く。

2 前項に定めるもののほか、子ども相談室に必要な職員を置くことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成9年条例第27号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市子ども相談室設置条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)