朝霞市奨学金貸与条例施行規則

平成6年3月25日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第7号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに13回改正されています。全10条あります。この規則は朝霞市奨学金貸与条例の細かい決まりです。市の例規集では「学校教育」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市奨学金貸与条例(平成6年朝霞市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 奨学生の選定に係る事項
  3. 第3条 申込みの手続
  4. 第4条 貸与資格の調査
  5. 第5条 決定の通知
  6. 第6条 交付等
  7. 第7条 変更の届出等
  8. 第8条 返還
  9. 第9条 返還の猶予等
  10. 第10条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市奨学金貸与条例(平成6年朝霞市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の選定に係る事項)

第2条 条例第3条第1号の「市内に引き続き2年以上住所を有する者」とは、次条第1項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に規定する期間の末日において市内に2年以上居住している者をいう。

2 条例第4条の「奨学生の債務について弁済する能力を有する満18歳以上の者」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

 (1) 申込みの直近年度に市区町村民税の課税があること。

 (2) 奨学金の貸与(以下「貸与」という。)の申込みを行う日(以下「申込日」という。)において、破産法(平成16年法律第75号)に基づく自己破産の申立てをした者であって、破産手続が開始されてから免責の許可又は不許可が決定するまでの期間にないこと。

(申込みの手続)

第3条 貸与を受けようとする者は、次に掲げる期間に、奨学金貸与申込書(様式第1号)を朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

 (1) 4月に申込みを行う場合 4月1日から同月20日まで

 (2) 10月に申込みを行う場合 10月1日から同月20日まで

2 奨学金の申込みに当たっては、前項の申込書と併せて次の書類を提出するものとする。

 (1) 家庭調書(様式第2号)

 (2) 推薦書(様式第3号)

 (3) 入学許可証明書又は在学証明書(発行から3か月以内のもの)

 (4) 保証人の住民票の写し及び直近年度の市区町村民税の課税証明書(保証人が市外に住所を有する場合に限る。)

(貸与資格の調査)

第4条 教育委員会は、前条第1項及び第2項に規定する書類の提出があったときは、これを朝霞市入学準備金及び奨学金貸付審査会(以下「審査会」という。)に付するものとする。

(決定の通知)

第5条 教育委員会は、審査会の答申があったときは、貸与資格の適否及び貸与の決定について市長に報告を行い、奨学金貸与適否決定通知書(様式第4号)により貸与の申込みを行った者に通知するものとする。

2 貸与が決定した者(以下「奨学生」という。)は、貸与を受ける場合には、前項の通知書を受けた日の翌日から起算して14日以内に次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

 (1) 在学証明書(第3条の規定により既に在学証明書を提出してある場合を除く。)

 (2) 奨学金貸与契約書(様式第5号)

 (3) 口座振替申出書(様式第6号)

 (4) 奨学生の印鑑登録証明書(奨学生が満18歳以上の場合に限る。)

 (5) 保護者(奨学生の父母又は後見人をいう。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。)の印鑑登録証明書(奨学生が満18歳未満の場合に限る。)

 (6) 保証人の印鑑登録証明書

3 前項第2号の奨学金貸与契約書の内容に変更が生じたときは、奨学金貸与変更契約書(様式第7号)により契約の変更を行うものとする。

(交付等)

第6条 奨学金の交付総額は、予算の範囲内とする。

2 奨学生は、在学を証明するため、毎年度4月1日から同月30日までの間に在学証明書(当該年度の4月1日以後に発行したものに限る。)を提出しなければならない。

3 前項の在学証明書の提出をもって、その年度の奨学金を交付する。

(変更の届出等)

第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、それぞれ当該各号に定める書類により市長に届け出なければならない。

 (1) 休学し、若しくは退学したとき又は貸与を辞退しようとするとき 辞退届(様式第8号)

 (2) 奨学生、保護者又は保証人が氏名、住所等を変更したとき 氏名、住所等の変更届(様式第9号)及び当該変更を行った者の住民票の写し

 (3) 保証人が死亡し、又は新たに保証人を選任したとき 次に掲げる書類

(返還)

第8条 条例第9条の返還期限は、その学校における正規の修業期間を終了する日の属する月の翌月(次項において「基準月」という。)から起算して6月を経過した日から、貸与を受けた2倍の月数以内において定めるものとする。

2 条例第9条の返還方法は、基準月から6月据え置いた後、月賦によるものとする。ただし、繰上げ返還することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めたときは、返還期限及び返還方法を変更することができる。

(返還の猶予等)

第9条 条例第10条の規定による奨学金の返還の猶予又は返還の免除を受けようとする者は、奨学金返還猶予・免除申込書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する書類の提出があったときは、これを審査会に付するものとする。

3 教育委員会は、審査会の答申があったときは、奨学金の返還の猶予又は返還の免除の適否について市長に報告し、承認を得て、奨学金返還猶予・免除適否決定通知書(様式第12号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月28日教委規則第5号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市奨学金貸与条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)