朝霞市学校給食センター設置及び管理条例施行規則
平成3年3月26日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第5号)。いまの条文は令和3年1月29日施行のものです。これまでに7回改正されています。全6条あります。この規則は朝霞市学校給食センター設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「学校教育」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市学校給食センター設置及び管理条例(平成2年朝霞市条例第29号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、朝霞市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市学校給食センター設置及び管理条例(平成2年朝霞市条例第29号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、朝霞市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職)
第2条 学校給食センターに次の職を置く。
(1) 所長
(2) 栄養士
(3) 調理主任
(4) 調理副主任
(5) 給食調理員
2 前項に規定するもののほか、朝霞市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、必要があると認めるときは、その他の必要な職員を置くことができる。
3 第1項第2号の職は、栄養教諭又は学校栄養職員をもって充てることができる。
(職務権限)
第3条 前条に規定する職の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、上司の命を受け、学校給食センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 栄養士は、上司の命を受け、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
(3) 調理主任は、上司の命を受け、給食調理員を指揮する。
(4) 調理副主任は、上司の命を受け、調理主任を補佐し、調理等に従事する。
(5) 給食調理員は、上司の命を受け、調理等に従事する。
(6) その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
2 所長は、業務を遂行させるため必要があると認めるときは、前項の職務区分によらないで業務を命ずることができる。
3 所長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ教育長が指定した所長職務代理者がその職務を代理する。ただし、重要又は異例な事務については、学校給食課長の指揮を受けなければならない。
(業務)
第4条 学校給食センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 献立作成に関すること。
(2) 給食物資の規格、選定、検収及び保管に関すること。
(3) 給食指導及び研究に関すること。
(4) 栄養、衛生及び労務管理に関すること。
(5) 調理に関すること。
(6) 食器の洗浄及び消毒に関すること。
(7) 調理器具の点検及び手入れに関すること。
(8) 給食の運搬に関すること。
(9) 定例及び軽易な施設設備の維持管理に関すること。
(10) その他学校給食センターの運営に関すること。
(所長専決事項)
第5条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 所属職員の出張命令に関すること。
(2) 次に掲げる休暇に関すること。
(3) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 定期又は定例に属し、かつ、軽易な事項の通知、依頼、回答等の処理に関すること。
(5) 前各号に準ずる軽易な事項
2 所長は、前項の規定により事務を専決したときは、必要に応じて上司に報告しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、学校給食センターの管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年1月29日教委規則第1号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)