朝霞市奨学金貸与条例

平成6年3月25日に定められた朝霞市の条例です(条例第2号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全11条あります。市の例規集では「学校教育」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、経済的理由により修学困難な学生及び生徒に対して、学資金を貸与することにより、社会に有為な人材を育成するとともに、教育の機会均等に寄与することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 奨学生の選定
  4. 第4条 保証人
  5. 第5条 奨学金の額
  6. 第6条 奨学金の貸与期間
  7. 第7条 奨学金の交付
  8. 第8条 貸与の取消又は停止
  9. 第9条 奨学金の返還
  10. 第10条 返還の猶予等
  11. 第11条 委任

条文

(目的)

第1条 この条例は、経済的理由により修学困難な学生及び生徒に対して、学資金を貸与することにより、社会に有為な人材を育成するとともに、教育の機会均等に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 奨学金 この条例により貸与される学資金をいう。

 (2) 奨学生 奨学金が貸与されることを決定された学生及び生徒をいう。

 (3) 高等学校 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に基づく高等学校、高等専門学校及び専修学校の高等課程をいう。

 (4) 大学 法に基づく大学、短期大学及び専修学校の専門課程をいう。

(奨学生の選定)

第3条 奨学生は、奨学金の貸与を志望する者で、次に掲げる条件を備えるもののうちから朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。

 (1) 市内に引き続き2年以上住所を有する者であること。

 (2) 高等学校又は大学に入学を許可された者又は在学している者であること。

 (3) 学資金の支出が困難な者であること。

 (4) 保証人が1人以上あること。

 (5) 人物、学業共に優れた者で、在学学校長又は最終卒業学校長が推薦したものであること。

(保証人)

第4条 前条第4号の保証人は、奨学生の債務について弁済する能力を有する満18歳以上の者とする。

(奨学金の額)

第5条 奨学金の額は、次のとおりとする。

(奨学金の貸与期間)

第6条 奨学金は、これを受けるに至った月からその学校における正規の修業期間を終了する月まで貸与するものとする。ただし、奨学生は、奨学金の貸与をいつでも辞退することができる。

(奨学金の交付)

第7条 奨学金は、1年度ごとに一括して奨学生に交付する。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸与の取消又は停止)

第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由が生じた日の属する月の翌月から奨学金の貸与を取り消し、又はその理由が生じた日の属する月の翌月からその理由のなくなった日の属する月まで奨学金の貸与を停止することができる。

 (1) 第3条各号に規定する条件を満たさなくなったとき。

 (2) 休学又は退学したとき。

 (3) その他奨学金を貸与することが適当でないと認められるに至ったとき。

(奨学金の返還)

第9条 奨学金は、無利子とし、その返還期限及び返還方法は、別に定める。

(返還の猶予等)

第10条 市長が特別の理由があると認めるときは、前条に規定する返還期限を猶予し、又は奨学金の全部若しくは一部の返還を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月25日条例第9号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市奨学金貸与条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)