朝霞市の規則「朝霞市学校給食センター設置及び管理条例施行規則」(平成3年3月26日教育委員会規則第5号) 全6条のうち2番目
朝霞市学校給食センター設置及び管理条例施行規則 第2条(職)
条文
学校給食センターに次の職を置く。
(1) 所長
(2) 栄養士
(3) 調理主任
(4) 調理副主任
(5) 給食調理員
2 前項に規定するもののほか、朝霞市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、必要があると認めるときは、その他の必要な職員を置くことができる。
3 第1項第2号の職は、栄養教諭又は学校栄養職員をもって充てることができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年1月29日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市学校給食センター設置及び管理条例(平成2年朝霞市条例第29号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、朝霞市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)