朝霞市の規則「朝霞市学校給食センター設置及び管理条例施行規則」(平成3年3月26日教育委員会規則第5号) 全6条のうち3番目
朝霞市学校給食センター設置及び管理条例施行規則 第3条(職務権限)
条文
前条に規定する職の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、上司の命を受け、学校給食センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 栄養士は、上司の命を受け、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
(3) 調理主任は、上司の命を受け、給食調理員を指揮する。
(4) 調理副主任は、上司の命を受け、調理主任を補佐し、調理等に従事する。
(5) 給食調理員は、上司の命を受け、調理等に従事する。
(6) その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
2 所長は、業務を遂行させるため必要があると認めるときは、前項の職務区分によらないで業務を命ずることができる。
3 所長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ教育長が指定した所長職務代理者がその職務を代理する。ただし、重要又は異例な事務については、学校給食課長の指揮を受けなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年1月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市学校給食センター設置及び管理条例(平成2年朝霞市条例第29号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、朝霞市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)