朝霞市の規則「朝霞市学校給食センター設置及び管理条例施行規則」(平成3年3月26日教育委員会規則第5号) 全6条のうち4番目
朝霞市学校給食センター設置及び管理条例施行規則 第4条(業務)
条文
学校給食センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 献立作成に関すること。
(2) 給食物資の規格、選定、検収及び保管に関すること。
(3) 給食指導及び研究に関すること。
(4) 栄養、衛生及び労務管理に関すること。
(5) 調理に関すること。
(6) 食器の洗浄及び消毒に関すること。
(7) 調理器具の点検及び手入れに関すること。
(8) 給食の運搬に関すること。
(9) 定例及び軽易な施設設備の維持管理に関すること。
(10) その他学校給食センターの運営に関すること。
市の例規集の文言のままです(令和3年1月29日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市学校給食センター設置及び管理条例(平成2年朝霞市条例第29号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、朝霞市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)