朝霞市の規則「朝霞市学校災害補償規則」(平成23年5月20日教育委員会規則第2号) 全8条のうち2番目

朝霞市学校災害補償規則 第2条(定義)

条文

この規則において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校及び中学校をいう。

2 この規則において「学校の管理下」とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づく独立行政法人日本スポーツ振興センターの規定に準拠し、次に掲げる場合をいう。

 (1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けているとき。

 (2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。

 (3) 休憩時間中に学校にいるとき又は校長の指示若しくは承認に基づいて学校にいるとき。

 (4) 通常の経路及び方法により通学するとき(住居と学校外において第1号の授業若しくは第2号の課外指導が行われる場所又は当該場所以外において集合若しくは解散する場所との間を合理的な経路及び方法により往復するときを含む。)

 (5) 学校が管理する寄宿舎にいるとき。

市の例規集の文言のままです(平成23年5月20日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、朝霞市(以下「市」という。)が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ)を生じた場合又は入院した場合の補償について定めるものとする。

朝霞市学校災害補償規則の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補償対象者)
  4. 第4条(補償金額及び補償基準)
  5. 第5条(補償金を支払わない場合)
  6. 第6条(適用除外)
  7. 第7条(損害賠償の免責)
  8. 第8条(準用規定)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市学校災害補償規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)