朝霞市の規則「朝霞市学校災害補償規則」(平成23年5月20日教育委員会規則第2号) 全8条のうち2番目
朝霞市学校災害補償規則 第2条(定義)
条文
この規則において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校及び中学校をいう。
2 この規則において「学校の管理下」とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づく独立行政法人日本スポーツ振興センターの規定に準拠し、次に掲げる場合をいう。
(1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けているとき。
(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。
(3) 休憩時間中に学校にいるとき又は校長の指示若しくは承認に基づいて学校にいるとき。
(4) 通常の経路及び方法により通学するとき(住居と学校外において第1号の授業若しくは第2号の課外指導が行われる場所又は当該場所以外において集合若しくは解散する場所との間を合理的な経路及び方法により往復するときを含む。)
(5) 学校が管理する寄宿舎にいるとき。
市の例規集の文言のままです(平成23年5月20日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、朝霞市(以下「市」という。)が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ)を生じた場合又は入院した場合の補償について定めるものとする。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校災害補償規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)