朝霞市の規則「朝霞市学校災害補償規則」(平成23年5月20日教育委員会規則第2号) 全8条のうち3番目
朝霞市学校災害補償規則 第3条(補償対象者)
条文
市は、自己が設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院した場合は、当該学校の管理下にある者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規則に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、次に掲げる傷害を含むものとする。
(1) 身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)
(2) 日射又は熱射による身体の障害
市の例規集の文言のままです(平成23年5月20日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、朝霞市(以下「市」という。)が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ)を生じた場合又は入院した場合の補償について定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校災害補償規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)