朝霞市学校災害補償規則
平成23年5月20日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第2号)。いまの条文は平成23年5月20日施行のものです。全8条あります。市の例規集では「学校教育」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、朝霞市(以下「市」という。)が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ)を生じた場合又は入院した場合の補償について定めるものとする。
条文の見出し
別表(別表(第4条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、朝霞市(以下「市」という。)が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ)を生じた場合又は入院した場合の補償について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校及び中学校をいう。
2 この規則において「学校の管理下」とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づく独立行政法人日本スポーツ振興センターの規定に準拠し、次に掲げる場合をいう。
(1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けているとき。
(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。
(3) 休憩時間中に学校にいるとき又は校長の指示若しくは承認に基づいて学校にいるとき。
(4) 通常の経路及び方法により通学するとき(住居と学校外において第1号の授業若しくは第2号の課外指導が行われる場所又は当該場所以外において集合若しくは解散する場所との間を合理的な経路及び方法により往復するときを含む。)
(5) 学校が管理する寄宿舎にいるとき。
(補償対象者)
第3条 市は、自己が設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院した場合は、当該学校の管理下にある者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規則に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、次に掲げる傷害を含むものとする。
(1) 身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)
(2) 日射又は熱射による身体の障害
(補償金額及び補償基準)
第4条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその者の相続人に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、学校の管理下にある者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じる場合又は入通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失
(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。
(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠、出産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、この限りでない。
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、この限りでない。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
2 市は、被災者がけい部症候群(いわゆる「むちうち症」をいう。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。
(適用除外)
第6条 この規則は、市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)には適用しない。
(損害賠償の免責)
第7条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第8条 この規則に定めのない事項については、全国市長会学校災害賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款、学校管理下災害補償特約条項及び入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約条項の規定を準用する。
別表
別表(第4条関係)
給付表
| 区分 | 給付額 | |
| 死亡給付金 | 100万円 | |
| 後遺障害給付金 | 後遺障害の程度により災害補償保険普通保険約款に定める額 | |
| 入院補償給付金 | 入院日数1日から15日まで | 1万円 |
| 入院日数16日から30日まで | 2万円 | |
| 入院日数31日から60日まで | 3万円 | |
| 入院日数61日から90日まで | 4万円 | |
| 入院日数91日以上 | 5万円 | |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校災害補償規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)