朝霞市の規則「朝霞市立小、中学校事務の共同実施運営規則」(令和4年3月28日教育委員会規則第3号) 全9条のうち2番目
朝霞市立小、中学校事務の共同実施運営規則 第2条(業務)
条文
共同実施を行う組織(以下「共同実施組織」という。)は、朝霞市立小、中学校の事務職員(以下「事務職員」という。)の業務のうち、共同実施で処理することにより効果が得られると朝霞市教育委員会が認める業務(以下「共同実施に係る業務」という。)を行うものとする。
2 事務職員は、共同実施を円滑に行うため、共同実施に係る業務を行う。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、埼玉県教育委員会が定めた「埼玉県公立小・中学校等事務の共同実施に関する方針」に基づき、朝霞市立小、中学校において学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を行うことについて、共同実施の組織、運営、業務等に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校事務の共同実施運営規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)