朝霞市立小、中学校事務の共同実施運営規則

令和4年3月28日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第3号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では「学校教育」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、埼玉県教育委員会が定めた「埼玉県公立小・中学校等事務の共同実施に関する方針」に基づき、朝霞市立小、中学校において学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を行うことについて、共同実施の組織、運営、業務等に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 業務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 服務等
  5. 第5条 共同実施推進協議会
  6. 第6条 共同実施の計画
  7. 第7条 事務分掌
  8. 第8条 文書の持ち出し
  9. 第9条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、埼玉県教育委員会が定めた「埼玉県公立小・中学校等事務の共同実施に関する方針」に基づき、朝霞市立小、中学校において学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を行うことについて、共同実施の組織、運営、業務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 共同実施を行う組織(以下「共同実施組織」という。)は、朝霞市立小、中学校の事務職員(以下「事務職員」という。)の業務のうち、共同実施で処理することにより効果が得られると朝霞市教育委員会が認める業務(以下「共同実施に係る業務」という。)を行うものとする。

2 事務職員は、共同実施を円滑に行うため、共同実施に係る業務を行う。

(組織)

第3条 朝霞市教育委員会は、共同実施組織を監督する。

2 共同実施組織には、代表者及び副代表者(以下「代表者等」という。)を置く。

3 代表者等は、事務職員の中から朝霞市教育委員会が代表者等に関する指名書(様式第1号)により指名する。

4 代表者は、共同実施に係る業務を整理し、共同実施組織内外の連絡及び調整を行う。

5 副代表者は、代表者を補佐し、代表者に事故等があるときは、その職務を代理する。

(服務等)

第4条 事務職員の服務は、本務校(当該事務職員が着任届を提出した学校をいう。以下同じ。)の校長が監督する。

2 事務職員は、共同実施により得られた他校(本務校以外の朝霞市立小、中学校をいう。以下同じ。)が保有する情報について、守秘義務を負う。

(共同実施推進協議会)

第5条 朝霞市教育委員会は、共同実施を円滑に進めるため、共同実施推進協議会を設置する。

(共同実施の計画)

第6条 代表者は、共同実施を円滑に進めるため、共同実施計画を作成する。

2 代表者は、共同実施の内容を、朝霞市教育委員会に報告する。

(事務分掌)

第7条 共同実施を円滑に進めるため、事務分掌が必要な場合は、代表者が事務分掌表(様式第2号)を作成するものとする。

(文書の持ち出し)

第8条 事務職員は、共同実施に係る業務を行うとき、本務校に保管されている公文書及び個人情報が記載された文書(以下「公文書等」という。)を、他校に持ち出してはならない。ただし、共同実施に係る業務において、公文書等を取り扱う必要があるため、やむを得ず他校に持ち出す場合には、共同実施に係る文書持出簿(様式第3号)により、本務校の校長の承認を得なければならない。

2 前項ただし書の規定により、公文書等を他校に持ち出すときは、取扱いに留意しなければならない。

3 持ち出した公文書等を本務校に返却する場合は、当該本務校の校長の確認を得なければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、共同実施を行うため必要な事項は、朝霞市教育委員会が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校事務の共同実施運営規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)