朝霞市の規則「朝霞市立小、中学校事務の共同実施運営規則」(令和4年3月28日教育委員会規則第3号) 全9条のうち8番目
朝霞市立小、中学校事務の共同実施運営規則 第8条(文書の持ち出し)
条文
事務職員は、共同実施に係る業務を行うとき、本務校に保管されている公文書及び個人情報が記載された文書(以下「公文書等」という。)を、他校に持ち出してはならない。ただし、共同実施に係る業務において、公文書等を取り扱う必要があるため、やむを得ず他校に持ち出す場合には、共同実施に係る文書持出簿(様式第3号)により、本務校の校長の承認を得なければならない。
2 前項ただし書の規定により、公文書等を他校に持ち出すときは、取扱いに留意しなければならない。
3 持ち出した公文書等を本務校に返却する場合は、当該本務校の校長の確認を得なければならない。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、埼玉県教育委員会が定めた「埼玉県公立小・中学校等事務の共同実施に関する方針」に基づき、朝霞市立小、中学校において学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を行うことについて、共同実施の組織、運営、業務等に関し必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校事務の共同実施運営規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)