朝霞市の規則「朝霞市立小、中学校事務の共同実施運営規則」(令和4年3月28日教育委員会規則第3号) 全9条のうち4番目
朝霞市立小、中学校事務の共同実施運営規則 第4条(服務等)
条文
事務職員の服務は、本務校(当該事務職員が着任届を提出した学校をいう。以下同じ。)の校長が監督する。
2 事務職員は、共同実施により得られた他校(本務校以外の朝霞市立小、中学校をいう。以下同じ。)が保有する情報について、守秘義務を負う。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、埼玉県教育委員会が定めた「埼玉県公立小・中学校等事務の共同実施に関する方針」に基づき、朝霞市立小、中学校において学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を行うことについて、共同実施の組織、運営、業務等に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校事務の共同実施運営規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)