朝霞市の規則「朝霞市学校給食費特例徴収規則」(令和7年6月30日教育委員会規則第5号) 全8条のうち5番目
朝霞市学校給食費特例徴収規則 第5条(特例給食費の額)
条文
特例給食費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第1号に掲げる者 540円
(2) 第2条第2号に掲げる者 580円
2 前項の規定にかかわらず、試食会等における1回当たりの特例給食費の額は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 市立の小学校において学校給食を受けた者 18円
(2) 市立の中学校において学校給食を受けた者 19円
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、令和7年7月から9月までの学校給食における追加的に発生する経費(以下「特例給食費」という。)に関する徴収について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食費特例徴収規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)