朝霞市の規則「朝霞市学校給食費特例徴収規則」(令和7年6月30日教育委員会規則第5号) 全8条のうち7番目
朝霞市学校給食費特例徴収規則 第7条(特例給食費の還付)
条文
職員(第1号(職員が死亡した場合に限る。)に該当する場合は、当該職員の相続人)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、特例給食費の還付を請求することができる。
(1) 職員が死亡し、又は退職した場合
(2) 病気、事故その他の理由によりあらかじめ連絡のあった者で、給食を受けない日が引き続き4日を超えた場合
(3) 食物アレルギーを有する等の理由により、給食の一部を食べることができない場合
2 特例給食費の1回当たりの還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 市立の小学校において学校給食を受けた者 18円
(2) 市立の中学校において学校給食を受けた者 19円
3 前項の規定にかかわらず、第1項第3号に規定する給食の一部を食べることができない場合の還付額は、別に定める額とする。
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、令和7年7月から9月までの学校給食における追加的に発生する経費(以下「特例給食費」という。)に関する徴収について必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食費特例徴収規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)