朝霞市の規則「朝霞市学校給食費特例徴収規則」(令和7年6月30日教育委員会規則第5号) 全8条のうち6番目
朝霞市学校給食費特例徴収規則 第6条(特例給食費の納入)
条文
職員は、前条第1項第1号又は第2号に規定する特例給食費の額を令和7年10月31日までに市に納入しなければならない。ただし、人事異動等により令和7年7月1日から9月30日までの期間の途中から学校給食を受けた場合は、前条第2項第1号又は第2号に掲げる額に学校給食を受けた回数を乗じて得た額を納入するものとする。
2 前項に定めるもののほか、試食会等により学校給食を受けた者は、前条第2項に掲げる額を、令和7年10月31日までに市に納入しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、令和7年7月から9月までの学校給食における追加的に発生する経費(以下「特例給食費」という。)に関する徴収について必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食費特例徴収規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)