朝霞市学校給食費特例徴収規則
令和7年6月30日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第5号)。いまの条文は令和7年7月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では「学校教育」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、令和7年7月から9月までの学校給食における追加的に発生する経費(以下「特例給食費」という。)に関する徴収について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、令和7年7月から9月までの学校給食における追加的に発生する経費(以下「特例給食費」という。)に関する徴収について必要な事項を定めるものとする。
(特例給食費の徴収対象者)
第2条 特例給食費の徴収は、次の者を対象として行う。
(1) 市立の小学校に属する職員及び市立の小学校に係る学校給食の業務に従事する職員
(2) 市立の中学校に属する職員及び市立の中学校に係る学校給食の業務に従事する職員
(経費の負担)
第3条 特例給食費は、学校給食を受ける職員及び試食会等の参加者の負担とする。
(給食実施回数)
第4条 学校給食は、授業日の昼食時に実施するものとし、令和7年7月の給食実施回数は11回、令和7年9月の給食実施回数は19回とする。
(特例給食費の額)
第5条 特例給食費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第1号に掲げる者 540円
(2) 第2条第2号に掲げる者 580円
2 前項の規定にかかわらず、試食会等における1回当たりの特例給食費の額は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 市立の小学校において学校給食を受けた者 18円
(2) 市立の中学校において学校給食を受けた者 19円
(特例給食費の納入)
第6条 職員は、前条第1項第1号又は第2号に規定する特例給食費の額を令和7年10月31日までに市に納入しなければならない。ただし、人事異動等により令和7年7月1日から9月30日までの期間の途中から学校給食を受けた場合は、前条第2項第1号又は第2号に掲げる額に学校給食を受けた回数を乗じて得た額を納入するものとする。
2 前項に定めるもののほか、試食会等により学校給食を受けた者は、前条第2項に掲げる額を、令和7年10月31日までに市に納入しなければならない。
(特例給食費の還付)
第7条 職員(第1号(職員が死亡した場合に限る。)に該当する場合は、当該職員の相続人)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、特例給食費の還付を請求することができる。
(1) 職員が死亡し、又は退職した場合
(2) 病気、事故その他の理由によりあらかじめ連絡のあった者で、給食を受けない日が引き続き4日を超えた場合
(3) 食物アレルギーを有する等の理由により、給食の一部を食べることができない場合
2 特例給食費の1回当たりの還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 市立の小学校において学校給食を受けた者 18円
(2) 市立の中学校において学校給食を受けた者 19円
3 前項の規定にかかわらず、第1項第3号に規定する給食の一部を食べることができない場合の還付額は、別に定める額とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、特例給食費に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食費特例徴収規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)