朝霞市公民館設置及び管理条例施行規則
昭和59年3月31日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第3号)。いまの条文は平成30年4月1日施行のものです。これまでに11回改正されています。全23条あります。この規則は朝霞市公民館設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「社会教育」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市公民館設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、公民館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 対象区域
- 第3条 中央公民館の施設
- 第4条 定員
- 第5条 係の設置
- 第6条 事務分掌
- 第7条 館長の職務及び代理
- 第8条 館長専決事項
- 第9条 使用の申請
- 第10条 使用の許可
- 第11条 特別の設備等の使用許可
- 第12条 使用料等の納付
- 第13条 使用料等の免除の申請
- 第14条 入館の制限
- 第15条 管理上の制限
- 第16条 使用の遵守事項等
- 第17条 損壊等の届出
- 第18条 使用終了の届出
- 第19条 朝霞市公民館運営審議会の委員長及び副委員長
- 第20条 会議
- 第21条 専門部会
- 第22条 書記
- 第23条 委任
別表(別表第1(第2条関係)、別表第2(第4条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市公民館設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第10号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、公民館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象区域)
第2条 条例第2条第1項に規定する公民館の対象区域は、別表第1のとおりとする。ただし、朝霞市中央公民館(以下「中央公民館」という。)は、別表第1に掲げる対象区域のほかに、各公民館の事務を包括する公民館として市内全域を対象地域とする。
(中央公民館の施設)
第3条 中央公民館の施設は、条例別表第1に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 使用に供する施設
(2) その他の施設
(定員)
第4条 公民館の定員は、別表第2のとおりとする。
(係の設置)
第5条 中央公民館に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 事業係
2 係に係長を置く。
(事務分掌)
第6条 庶務係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(2) 調査、統計及び報告に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公民館の庶務に関すること。
2 事業係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公民館の運営に関すること。
(2) 公民館事業の実施に関すること。
(3) 社会教育関係団体に関すること。
(館長の職務及び代理)
第7条 館長は、上司の命を受け、公民館の業務を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 館長に事故あるとき、又は館長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。ただし、重要又は異例な事項については、中央公民館にあっては生涯学習部長の、中央公民館以外の公民館にあっては中央公民館長の指揮を受けなければならない。
(館長専決事項)
第8条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 条例第6条ただし書の規定により、開館時間を変更すること。
(2) 条例第7条第1項の規定により使用及び許可された事項の変更を許可し、並びに同条第3項の規定により使用について条件を付すること。
(3) 条例第12条の規定により、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すこと。
(4) 公民館の行う恒例又は軽易な事業に関すること。
(5) 定期又は定例に属し、かつ、軽易な事項の通知、督促、請求、申請、届出、照会、依頼、回答、証明等の処理に関すること。
(6) 所属職員の出張命令に関すること。
(7) 次に掲げる休暇に関すること。
(8) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(9) 前各号に準ずる軽易な事項
2 中央公民館長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 条例第10条ただし書の規定により、使用料又は観覧料を還付すること。
(2) 情報の公開請求に対する可否の決定に関すること。
(3) 個人情報の開示請求等に対する可否の決定に関すること。
3 館長は、前2項の規定により事務を専決したときは、必要に応じて上司に報告しなければならない。
(使用の申請)
第9条 条例第7条第1項の規定によりプラネタリウム以外の施設等の使用又は許可された事項の変更の許可を受けようとする者は、朝霞市公民館使用申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。
2 条例第7条第1項の規定によりプラネタリウムの観覧の許可を受けようとする者は、団体の場合においてはプラネタリウム団体観覧申請書(様式第2号)により、個人の場合においては口頭により館長に申請するものとする。
3 使用の申請は、プラネタリウムの個人観覧を除き、使用しようとする日の属する月から起算して3カ月前から受け付ける。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
4 施設等は、同一の者が引き続き3日を超えて使用することができない。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第10条 前条第1項の使用又は変更の許可は、朝霞市公民館使用許可書(様式第3号)を交付して行うものとする。
2 前条第2項の許可は、団体の場合においてはプラネタリウム団体観覧許可書(様式第4号)を、個人の場合においては個人利用券を交付して行うものとする。
(特別の設備等の使用許可)
第11条 条例第7条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設に特別の設備を施し、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
(使用料等の納付)
第12条 使用者は、朝霞市公民館使用許可書若しくはプラネタリウム団体観覧許可書又は個人利用券の交付と引換えに、条例第8条に規定する使用料又は観覧料を納付しなければならない。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(使用料等の免除の申請)
第13条 条例第9条の規定により使用料又は観覧料の免除を受けようとする者は、朝霞市公民館使用申請書又はプラネタリウム団体観覧申請書にその理由を記載し、許可を受けなければならない。
(入館の制限)
第14条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 感染性の疾病者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をするおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があると認められる者
(管理上の制限)
第15条 条例第7条第2項第3号に規定するその他公民館の管理上支障があるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 興行を目的とするものと認めるとき。
(2) 営利を目的とした商品の陳列、売買等を目的とするとき。ただし、市内の公益団体が主催するものであるときは、この限りでない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が不適当であると認めるとき。
(使用の遵守事項等)
第16条 館長は、施設等の使用について遵守事項を定め、使用者又は入館者に対して随時必要な指示をすることができる。
(損壊等の届出)
第17条 使用者又は入館者は、施設等を損壊し、又は滅失した場合は、速やかに館長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用終了の届出)
第18条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに館長に届け出なければならない。
(朝霞市公民館運営審議会の委員長及び副委員長)
第19条 朝霞市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第20条 審議会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、会議録を調製しなければならない。
(専門部会)
第21条 審議会は、特別な事項を調査審議するため、必要があるときは専門部会を置くことができる。
2 専門部会の部会長及び構成員は、委員の互選によりこれを定める。
(書記)
第22条 審議会に書記を置く。
2 書記は、公民館職員のうちから、中央公民館長の同意を得て委員長が選任する。
3 書記は、審議会の庶務に従事する。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、朝霞市教育委員会教育長が定める。
別表
別表第1(第2条関係)
| 館名 | 対象区域 |
| 朝霞市中央公民館 | 本町全域、栄町全域、幸町3丁目、青葉台全域、大字岡の一部 |
| 朝霞市南朝霞公民館 | 幸町1丁目及び2丁目、膝折町1丁目、2丁目及び5丁目、溝沼全域、大字溝沼の一部 |
| 朝霞市北朝霞公民館 | 北原全域、西原全域、朝志ケ丘全域、宮戸1丁目から3丁目まで及び4丁目の一部、大字宮戸の一部 |
| 朝霞市東朝霞公民館 | 岡全域、根岸台全域、仲町全域、大字根岸全域、大字台全域、大字岡の一部 |
| 朝霞市内間木公民館 | 浜崎全域、田島全域、宮戸4丁目の一部、大字浜崎全域、大字田島全域、大字上内間木全域、大字下内間木全域、大字宮戸の一部 |
| 朝霞市西朝霞公民館 | 三原全域、西弁財全域、東弁財全域、泉水全域、膝折町3丁目及び4丁目、大字膝折全域、大字溝沼の一部 |
別表第2(第4条関係)
| 館名 | 1階 | 2階 | 3階 | |||
| 施設名 | 定員 | 施設名 | 定員 | 施設名 | 定員 | |
| 朝霞市中央公民館 | 第1和室 | 35人 | 第1学習室 | 45人 | 講堂 | 120人 |
| 第2和室 | 35人 | 第2学習室 | 50人 | プラネタリウム室 | 90人 | |
| 会議室 | 45人 | 音楽室 | 100人 | |||
| 美術・工芸室 | 45人 | |||||
| 実習室 | 25人 | |||||
| レクリエーションホール | 200人 | |||||
| 朝霞市南朝霞公民館 | 講堂 | 280人 | 会議室 | 80人 | 和室 | 20人 |
| 実習室 | 30人 | 視聴覚室 | 60人 | |||
| 朝霞市北朝霞公民館 | 和室 | 18人 | 会議室 | 24人 | ||
| 実習室 | 24人 | 講堂 | 240人 | |||
| 朝霞市東朝霞公民館 | 和室 | 20人 | ||||
| 第1会議室 | 50人 | |||||
| 第2会議室 | 50人 | |||||
| 視聴覚室 | 90人 | |||||
| 体育室 | 300人 | |||||
| 朝霞市内間木公民館 | 視聴覚室 | 90人 | 和室 | 30人 | ||
| 会議室 | 80人 | |||||
| 実習室 | 37人 | |||||
| 体育室 | 300人 | |||||
| 朝霞市西朝霞公民館 | 実習室 | 37人 | 和室 | 25人 | ||
| 会議室 | 80人 | |||||
| 視聴覚室 | 90人 | |||||
| 体育室 | 250人 | |||||
様式第1号(第9条、第13条関係)
様式第2号(第9条、第13条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第10条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年3月30日教委規則第4号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)