朝霞市公民館設置及び管理条例

昭和59年3月31日に定められた朝霞市の条例です(条例第10号)。いまの条文は平成24年4月1日施行のものです。これまでに8回改正されています。全16条あります。市の例規集では「社会教育」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的及び設置)

社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第21条の規定に基づき公民館を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 目的及び設置
  2. 第2条 名称及び位置
  3. 第3条 管理
  4. 第4条 職員
  5. 第5条 休館日
  6. 第6条 開館時間
  7. 第7条 使用の許可
  8. 第8条 使用料
  9. 第9条 使用料等の免除
  10. 第10条 使用料等の還付
  11. 第11条 使用権の譲渡等の禁止
  12. 第12条 使用許可の取消し等
  13. 第13条 原状回復の義務
  14. 第14条 損害賠償の義務
  15. 第15条 公民館運営審議会
  16. 第16条 委任

条文

(目的及び設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第21条の規定に基づき公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

2 朝霞市中央公民館(以下「中央公民館」という。)は、各公民館の連絡調整を図り、その事務を包括する。

(管理)

第3条 公民館は、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(休館日)

第5条 中央公民館の休館日は、次のとおりとする。

 (1) 毎週月曜日

 (2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

2 中央公民館以外の公民館の休館日は、次のとおりとする。

 (1) 定期休館日

 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(この日が前号に規定する定期休館日に当たるときは、その翌日)

 (3) 1月2日、3日及び12月28日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第6条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。

(使用の許可)

第7条 公民館の施設及びこれに附属する設備(以下「施設等」という。)を使用(中央公民館に設置するプラネタリウムの観覧を含む。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を許可しない。

 (1) 法第20条に規定する公民館の目的に反するとき。

 (2) 施設等を破損するおそれがあるとき。

 (3) その他公民館の管理上支障があるとき。

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。

(使用料)

第8条 前条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1又は別表第2に定める使用料又は観覧料を納めなければならない。

(使用料等の免除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用料を免除することができる。

 (1) 市が主催又は共催する事業を行うとき。

 (2) 市以外の官公署が市民の福祉の向上のために使用するとき。

 (3) 法第10条に規定する社会教育関係団体で市内に住所を有するものが社会教育の目的のために使用するとき。

 (4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の観覧料を免除することができる。

 (1) 朝霞市立の小・中学校が教育課程に基づく学習活動として利用するとき。

 (2) その他市長が免除することが適当であると認めるとき。

(使用料等の還付)

第10条 既納の使用料又は観覧料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

 (1) 公民館の管理上特に必要があるため、教育委員会が使用の許可を取り消したとき。

 (2) 使用者の責めに帰することのできない理由により、施設等が使用できないとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、公民館の管理上特に必要があると認めるとき、又は使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

 (1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

 (2) 偽りその他不正な手段によって使用の許可を受けたとき。

 (3) 許可を受けた目的以外に施設等を使用したとき。

 (4) 使用料又は観覧料を納期限までに納めなかったとき。

2 教育委員会は、使用者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。前条第1項の規定による使用を停止され、又は使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が原状に復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等に損害を与えたときは、これを原状に復し、又は教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。

(公民館運営審議会)

第15条 法第29条第1項の規定に基づき、朝霞市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

3 委員の定数は22人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成24年条例第7号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市公民館設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)