朝霞市体育施設設置及び管理条例施行規則
平成4年3月26日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第2号)。いまの条文は令和7年3月1日施行のものです。これまでに14回改正されています。全15条あります。この規則は朝霞市体育施設設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「社会教育」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市体育施設設置及び管理条例(昭和57年朝霞市条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、体育施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 使用の区分
- 第3条 使用の申請
- 第4条 使用の許可
- 第5条 特別の設備等の使用許可
- 第6条 使用料の納付
- 第7条 附属設備の使用料
- 第8条 使用料の減免
- 第9条 使用者等の遵守事項
- 第10条 入館又は入場の制限
- 第11条 損壊の届出
- 第12条 施設への立入り
- 第13条 使用終了の届出
- 第14条 販売行為等の禁止
- 第15条 委任
別表(別表第1(第2条関係)、別表第2(第7条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市体育施設設置及び管理条例(昭和57年朝霞市条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、体育施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の区分)
第2条 条例第6条に規定する体育施設の使用時間のうち、朝霞市立滝の根テニスコート、朝霞中央公園野球場、青葉台公園テニスコート、青葉台公園芝生広場、北朝霞公園野球場、弁財公園テニスコート、内間木公園ソフトボール場、内間木公園テニスコート、上野荒川運動公園野球場及び上野荒川運動公園サッカー場の使用の区分は、別表第1のとおりとする。
(使用の申請)
第3条 条例第7条第1項の規定により団体として体育施設の全部又は一部を専用する使用の許可又は許可に係る事項の変更の許可及び附属設備の使用の許可を受けようとする者は、申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の使用の申請は、体育施設を使用する日の属する月の前月の初日から使用当日までに行わなければならない。
3 朝霞市立総合体育館、朝霞市立武道館、朝霞中央公園陸上競技場又は内間木公園弓道場を個人として使用の許可を受けようとする者は、使用当日に申請しなければならない。
4 体育施設の備品を使用しようとする者は、朝霞市体育施設備品使用申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。
5 前各項の規定にかかわらず、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、申請の手続を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 条例第7条第1項の規定による使用又は変更の許可は、許可書(様式第3号)を交付して行うものとする。ただし、個人として使用する場合においては、利用券を交付して行うことができる。
(特別の設備等の使用許可)
第5条 条例第7条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、体育施設に特別の設備を施し、又は備付けの物品以外のものを使用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第6条 使用者は、許可書又は利用券の交付を受けた際に、使用料を納めなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(附属設備の使用料)
第7条 条例第8条第2項の規定による附属設備の使用料は、別表第2のとおりとする。
(使用料の減免)
第8条 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、朝霞市体育施設使用料減額・免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第9条 指定管理者は、体育施設の使用についての遵守事項を定め、管理上必要があるときは、使用者又は入場者に対して適宜指示することができる。
(入館又は入場の制限)
第10条 指定管理者は、次のいずれかに該当すると認められる者に対しては、入館若しくは入場を禁止し、又は退館若しくは退場を命ずることができる。
(1) 感染症の疾患者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をするおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障がある者
(損壊の届出)
第11条 体育施設を損壊し、又は滅失した者は、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(施設への立入り)
第12条 教育委員会は、体育施設の維持管理のために、使用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。
(使用終了の届出)
第13条 使用者は、体育施設の使用を終了したときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。
(販売行為等の禁止)
第14条 体育施設内においては、物品の販売その他これに類する行為を行ってはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
別表
別表第1(第2条関係)
(1) 朝霞市立滝の根テニスコート使用区分
| 通年 | 午前8時30分から午前10時30分まで | 午前10時30分から午後0時30分まで | 午後0時30分から午後2時30分まで | 午後2時30分から午後4時30分まで |
(2) 朝霞中央公園野球場使用区分
| 3月の第3土曜日から11月30日まで | 午前9時から午前11時まで | 午前11時30分から午後1時30分まで | 午後2時から午後4時まで | 午後4時30分から午後6時30分まで | 午後7時から午後9時まで |
(3) 青葉台公園テニスコート使用区分
| 3月1日から11月30日まで | 午前6時30分から午前8時30分まで | 午前8時30分から午前10時30分まで | 午前10時30分から午後0時30分まで | 午後0時30分から午後2時30分まで | 午後2時30分から午後4時30分まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで |
| 1月4日から2月28日(閏年にあっては、29日)まで及び12月1日から同月27日まで | 午前8時30分から午前10時30分まで | 午前10時30分から午後0時30分まで | 午後0時30分から午後2時30分まで | 午後2時30分から午後4時30分まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで |
(4) 青葉台公園芝生広場使用区分
| 4月1日から11月30日まで | 午前6時から午前8時まで | 午前8時から午前10時まで | 午前10時から正午まで | 午後0時30分から午後2時30分まで | 午後2時30分から午後4時30分まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで |
| 1月4日から3月31日まで及び12月1日から同月27日まで | 午前8時から午前10時まで | 午前10時から正午まで | 午後0時30分から午後2時30分まで | 午後2時30分から午後4時30分まで |
(5) 北朝霞公園野球場使用区分
| 4月1日から11月30日まで | 午前6時から午前8時まで | 午前8時から午前10時まで | 午前10時から正午まで | 午後0時30分から午後2時30分まで | 午後2時30分から午後4時30分まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで |
| 1月4日から3月31日まで及び12月1日から同月27日まで | 午前8時から午前10時まで | 午前10時から正午まで | 午後0時30分から午後2時30分まで | 午後2時30分から午後4時30分まで |
(6) 弁財公園テニスコート使用区分
| 6月1日から8月31日まで | 午前8時30分から午前10時30分まで | 午前10時30分から午後0時30分まで | 午後0時30分から午後2時30分まで | 午後2時30分から午後4時30分まで | 午後5時から午後7時まで |
| 1月4日から5月31日まで及び9月1日から12月27日まで | 午前8時30分から午前10時30分まで | 午前10時30分から午後0時30分まで | 午後0時30分から午後2時30分まで | 午後2時30分から午後4時30分まで |
(7) 内間木公園ソフトボール場使用区分
| 4月1日から11月30日まで | 午前6時から午前8時まで | 午前8時から午前10時まで | 午前10時から正午まで | 午後0時30分から午後2時30分まで | 午後2時30分から午後4時30分まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで |
| 3月の第3土曜日から同月31日まで及び12月1日から同月27日まで | 午前8時から午前10時まで | 午前10時から正午まで | 午後0時30分から午後2時30分まで | 午後2時30分から午後4時30分まで |
(8) 内間木公園テニスコート使用区分
| 3月1日から11月30日まで | 午前6時30分から午前8時30分まで | 午前8時30分から午前10時30分まで | 午前10時30分から午後0時30分まで | 午後0時30分から午後2時30分まで | 午後2時30分から午後4時30分まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで |
| 1月4日から2月28日(閏年にあっては、29日)まで及び12月1日から同月27日まで | 午前8時30分から午前10時30分まで | 午前10時30分から午後0時30分まで | 午後0時30分から午後2時30分まで | 午後2時30分から午後4時30分まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで |
(9) 上野荒川運動公園野球場使用区分
| 4月1日から11月30日まで | 午前6時から午前8時まで | 午前8時から午前10時まで | 午前10時から正午まで | 午後0時30分から午後2時30分まで | 午後2時30分から午後4時30分まで |
| 1月4日から3月31日まで及び12月1日から同月27日まで | 午前8時から午前10時まで | 午前10時から正午まで | 午後0時30分から午後2時30分まで | 午後2時30分から午後4時30分まで |
(10) 上野荒川運動公園サッカー場使用区分
| 4月1日から11月30日まで | 午前6時から午前8時まで | 午前8時から午前10時まで | 午前10時から正午まで | 午後0時30分から午後2時30分まで | 午後2時30分から午後4時30分まで |
| 1月4日から3月31日まで及び12月1日から同月27日まで | 午前8時から午前10時まで | 午前10時から正午まで | 午後0時30分から午後2時30分まで | 午後2時30分から午後4時30分まで |
別表第2(第7条関係)
(1) 朝霞市立総合体育館附属設備使用料
| 種別 | 単位 | 使用料(1回につき) |
| フロアーシート | 1巻 | 100円 |
| ポータブルステージ | 一式 | 200円 |
| 放送設備 | 一式 | 1,000円 |
| プロジェクター | 一式 | 1,000円 |
| ワイヤレスアンプセット | 一式 | 500円 |
(2) 朝霞中央公園野球場附属設備使用料
| 種別 | 単位 | 使用料(1回につき) |
| 電気設備 | 3区分以上 | 1,000円 |
| 2区分まで | 500円 | |
| 電光掲示板 | 2時間 | 1,000円 |
備考 区分とは、別表第1第2号の表に規定する区分とする。
(3) 朝霞中央公園陸上競技場附属設備使用料
| 種別 | 単位 | 使用料(1回につき) |
| 電気設備 | 1日 | 1,000円 |
| 半日 | 500円 |
備考 半日とは、条例別表第1項第7号の表に規定する1区分を使用する場合とし、1日とは、同表に規定する2区分を使用する場合(同表に規定する1日を使用する場合も含む。)とする。ただし、夜間については、2区分を1区分とする。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第8条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年2月14日教委規則第3号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市体育施設設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)