朝霞市の条例「朝霞市博物館条例」(平成8年10月1日条例第18号) 全12条のうち1番目
朝霞市博物館条例 第1条(設置)
条文
博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する博物館として、朝霞市博物館(以下「博物館」という。)を朝霞市岡2丁目7番22号に設置する。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する博物館として、朝霞市博物館(以下「博物館」という。)を朝霞市岡2丁目7番22号に設置する。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市博物館条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)