朝霞市の条例「朝霞市博物館条例」(平成8年10月1日条例第18号) 全12条のうち11番目

朝霞市博物館条例 第11条(庶務)

条文

協議会の庶務は、博物館において処理する。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する博物館として、朝霞市博物館(以下「博物館」という。)を朝霞市岡2丁目7番22号に設置する。

朝霞市博物館条例の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(入館料)
  3. 第3条(入館料の免除)
  4. 第4条(入館料の還付)
  5. 第5条(博物館協議会)
  6. 第6条(定数)
  7. 第7条(任命)
  8. 第8条(任期)
  9. 第9条(会長及び副会長)
  10. 第10条(会議)
  11. 第11条(庶務)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市博物館条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)