朝霞市博物館条例

平成8年10月1日に定められた朝霞市の条例です(条例第18号)。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全12条あります。市の例規集では「社会教育」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・設置)

博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する博物館として、朝霞市博物館(以下「博物館」という。)を朝霞市岡2丁目7番22号に設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 入館料
  3. 第3条 入館料の免除
  4. 第4条 入館料の還付
  5. 第5条 博物館協議会
  6. 第6条 定数
  7. 第7条 任命
  8. 第8条 任期
  9. 第9条 会長及び副会長
  10. 第10条 会議
  11. 第11条 庶務
  12. 第12条 委任

条文

(設置)

第1条 博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する博物館として、朝霞市博物館(以下「博物館」という。)を朝霞市岡2丁目7番22号に設置する。

(入館料)

第2条 博物館の入館料は、無料とする。ただし、博物館が期間を定めて特別の企画による資料を展示した場合においては、市長は、入館料の額を定め、これを徴収することができる。

(入館料の免除)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、前条ただし書の入館料を免除することができる。

 (1) 教育課程に基づく学習活動として入館する朝霞市立、志木市立、和光市立又は新座市立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童又は生徒

 (2) 前号に掲げる者の引率者

 (3) 博物館主催の事業に参加する者

 (4) その他市長が特別の理由があると認める者

(入館料の還付)

第4条 既納の入館料は、還付しない。ただし、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特別の理由があると認めるときは、入館料を還付することができる。

(博物館協議会)

第5条 法第23条第1項の規定に基づき、朝霞市博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(定数)

第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

(任命)

第7条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

(任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、博物館において処理する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年3月27日条例第5号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市博物館条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)