朝霞市の条例「朝霞市博物館条例」(平成8年10月1日条例第18号) 全12条のうち3番目
朝霞市博物館条例 第3条(入館料の免除)
条文
市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、前条ただし書の入館料を免除することができる。
(1) 教育課程に基づく学習活動として入館する朝霞市立、志木市立、和光市立又は新座市立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童又は生徒
(2) 前号に掲げる者の引率者
(3) 博物館主催の事業に参加する者
(4) その他市長が特別の理由があると認める者
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する博物館として、朝霞市博物館(以下「博物館」という。)を朝霞市岡2丁目7番22号に設置する。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市博物館条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)