朝霞市体育施設設置及び管理条例

昭和57年3月26日に定められた朝霞市の条例です(条例第12号)。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに18回改正されています。全15条あります。市の例規集では「社会教育」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、体育施設(朝霞市都市公園条例(昭和46年朝霞市条例第21号)第20条第1項に規定する公園体育施設を含む。以下同じ。)の設置、管理等について必要な事項を定めることにより、市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興と体育施設の利用の適正化を図り、もって市民の健康と体力の増進に寄与することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 名称及び位置
  3. 第3条 業務
  4. 第4条 指定管理者による管理
  5. 第5条 休館日及び休場日
  6. 第6条 使用時間
  7. 第7条 使用許可
  8. 第8条 使用料
  9. 第9条 使用料の減免
  10. 第10条 使用料の還付
  11. 第11条 使用権の譲渡等の禁止
  12. 第12条 使用許可の取消し等
  13. 第13条 原状回復の義務
  14. 第14条 損害賠償の義務
  15. 第15条 委任

条文

(目的)

第1条 この条例は、体育施設(朝霞市都市公園条例(昭和46年朝霞市条例第21号)第20条第1項に規定する公園体育施設を含む。以下同じ。)の設置、管理等について必要な事項を定めることにより、市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興と体育施設の利用の適正化を図り、もって市民の健康と体力の増進に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(業務)

第3条 体育施設は、次に掲げる業務を行う。

 (1) 体育施設及びこれに附属する設備(以下「施設等」という。)の使用に関すること。

 (2) 体育、スポーツ及びレクリエーションの指導に関すること。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、教育委員会が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせるものとする。

 (1) 前条各号に掲げる業務

 (2) 施設等の維持管理に関する業務

 (3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の管理に関し教育委員会が必要と認める業務

(休館日及び休場日)

第5条 体育施設の休館日及び休場日は、1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、朝霞中央公園野球場にあっては、1月1日から3月の第3土曜日の前日まで及び12月1日から同月31日までとし、内間木公園ソフトボール場にあっては、1月1日から3月の第3土曜日の前日まで及び12月28日から同月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て臨時に休館日若しくは休場日を定め、又は休館日に開館し、若しくは休場日に開場することができる。

(使用時間)

第6条 体育施設を使用することができる時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、事情により教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。

(使用許可)

第7条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を許可しない。

 (1) 体育施設の設置目的に反するとき。

 (2) 公益を害するおそれのあるとき。

 (3) 施設等を破損するおそれのあるとき。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。

(使用料)

第8条 前条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料は、規則で定める。

(使用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用料を免除することができる。

 (1) 市が主催し、又は共催する事業を行うとき。

 (2) 市以外の官公署が市民の福祉の向上のために使用するとき。

 (3) 指定管理者が当該施設の設置目的に応じて使用するとき。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項に定めるもののほか、市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料の100分の50を減額することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

 (1) 体育施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が使用の許可を取り消したとき。

 (2) 使用者の責めに帰することのできない理由により、施設等を使用できないとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、体育施設の管理上特に必要があると認めるとき、又は使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

 (1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

 (2) 偽りその他不正な手段によって使用の許可を受けたとき。

 (3) 許可を受けた目的以外に施設等を使用したとき。

 (4) 使用料を納期限までに納めなかったとき。

2 教育委員会及び指定管理者は、使用者が前項の処分によって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。前条第1項の規定による使用を停止され、又は使用の許可を取り消されたときも同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会が原状に復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者又は入場者が、故意又は過失により施設等に損害を与えたときは、使用者又は入場者は、これを原状に復し、又は教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年12月18日条例第44号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市体育施設設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)