朝霞市の規則「朝霞市体育施設設置及び管理条例施行規則」(平成4年3月26日教育委員会規則第2号) 全15条のうち13番目

朝霞市体育施設設置及び管理条例施行規則 第13条(使用終了の届出)

条文

使用者は、体育施設の使用を終了したときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

市の例規集の文言のままです(令和7年3月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市体育施設設置及び管理条例(昭和57年朝霞市条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、体育施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市体育施設設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(使用の区分)
  3. 第3条(使用の申請)
  4. 第4条(使用の許可)
  5. 第5条(特別の設備等の使用許可)
  6. 第6条(使用料の納付)
  7. 第7条(附属設備の使用料)
  8. 第8条(使用料の減免)
  9. 第9条(使用者等の遵守事項)
  10. 第10条(入館又は入場の制限)
  11. 第11条(損壊の届出)
  12. 第12条(施設への立入り)
  13. 第13条(使用終了の届出)
  14. 第14条(販売行為等の禁止)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市体育施設設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)