朝霞市の規則「朝霞市体育施設設置及び管理条例施行規則」(平成4年3月26日教育委員会規則第2号) 全15条のうち3番目
朝霞市体育施設設置及び管理条例施行規則 第3条(使用の申請)
条文
条例第7条第1項の規定により団体として体育施設の全部又は一部を専用する使用の許可又は許可に係る事項の変更の許可及び附属設備の使用の許可を受けようとする者は、申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の使用の申請は、体育施設を使用する日の属する月の前月の初日から使用当日までに行わなければならない。
3 朝霞市立総合体育館、朝霞市立武道館、朝霞中央公園陸上競技場又は内間木公園弓道場を個人として使用の許可を受けようとする者は、使用当日に申請しなければならない。
4 体育施設の備品を使用しようとする者は、朝霞市体育施設備品使用申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。
5 前各項の規定にかかわらず、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、申請の手続を変更することができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市体育施設設置及び管理条例(昭和57年朝霞市条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、体育施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市体育施設設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)