朝霞市の規則「朝霞市体育施設設置及び管理条例施行規則」(平成4年3月26日教育委員会規則第2号) 全15条のうち2番目
朝霞市体育施設設置及び管理条例施行規則 第2条(使用の区分)
条文
条例第6条に規定する体育施設の使用時間のうち、朝霞市立滝の根テニスコート、朝霞中央公園野球場、青葉台公園テニスコート、青葉台公園芝生広場、北朝霞公園野球場、弁財公園テニスコート、内間木公園ソフトボール場、内間木公園テニスコート、上野荒川運動公園野球場及び上野荒川運動公園サッカー場の使用の区分は、別表第1のとおりとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市体育施設設置及び管理条例(昭和57年朝霞市条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、体育施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市体育施設設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)