朝霞市の規則「朝霞市立小中学校体育施設開放に関する規則」(平成18年2月20日教育委員会規則第2号) 全19条のうち10番目

朝霞市立小中学校体育施設開放に関する規則 第10条(造作等の制限)

条文

利用者は、利用のため開放施設に特別の設備を設け、又は造作を加えようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成23年9月29日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、市民のスポーツ及びレクリエーション活動の場の確保を図るため、学校教育に支障のない範囲で、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の企画及び運営のもとに、所管の小学校及び中学校の屋外運動場、体育館その他の体育施設及び屋外運動場夜間照明施設を市民に開放し、もってスポーツ及び生涯学習の推進に寄与することを目的とする。

朝霞市立小中学校体育施設開放に関する規則の全文と見出し

全19条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(開放校等の決定)
  3. 第3条(開放施設の管理責任)
  4. 第4条(学校開放運営委員会)
  5. 第5条(開放施設の利用)
  6. 第6条(利用団体の登録等)
  7. 第7条(利用許可の申請)
  8. 第8条(利用の許可)
  9. 第9条(利用権の譲渡等の禁止)
  10. 第10条(造作等の制限)
  11. 第11条(行為の禁止)
  12. 第12条(遵守事項及び教育委員会の指示)
  13. 第13条(利用の停止等)
  14. 第14条(原状回復の義務)
  15. 第15条(損害賠償の義務)
  16. 第16条(使用料の納付)
  17. 第17条(使用料の免除)
  18. 第18条(使用料の還付)
  19. 第19条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立小中学校体育施設開放に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)