朝霞市立小中学校体育施設開放に関する規則
平成18年2月20日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第2号)。いまの条文は平成23年9月29日施行のものです。これまでに1回改正されています。全19条あります。市の例規集では「社会教育」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・目的)
この規則は、市民のスポーツ及びレクリエーション活動の場の確保を図るため、学校教育に支障のない範囲で、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の企画及び運営のもとに、所管の小学校及び中学校の屋外運動場、体育館その他の体育施設及び屋外運動場夜間照明施設を市民に開放し、もってスポーツ及び生涯学習の推進に寄与することを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この規則は、市民のスポーツ及びレクリエーション活動の場の確保を図るため、学校教育に支障のない範囲で、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の企画及び運営のもとに、所管の小学校及び中学校の屋外運動場、体育館その他の体育施設及び屋外運動場夜間照明施設を市民に開放し、もってスポーツ及び生涯学習の推進に寄与することを目的とする。
(開放校等の決定)
第2条 教育委員会は、学校体育施設の開放を行うときは、地域の実情、学校体育施設の状況を考慮し、次の事項を決定し、公表するものとする。
(1) 開放する学校(以下「開放校」という。)
(2) 開放する施設(以下「開放施設」という。)
(3) 開放する日及び時間
(開放施設の管理責任)
第3条 朝霞市立小、中学校管理規則(昭和32年朝霞市教育委員会規則第2号)第26条の規定にかかわらず開放校の校長は、教育委員会が学校施設の開放を行うものと決定した時間内においては、当該開放校の開放施設についての管理上の責任を負わないものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により開放校の校長が負わないこととなる開放施設について、管理上の責任を負うものとする。
(学校開放運営委員会)
第4条 教育委員会は、開放施設の運営を円滑に行うため、開放校ごとに学校開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会は、開放校の校長若しくは教頭及び第6条の規定により登録されたもの(以下「利用団体」という。)から選任された者等をもって構成する。
3 運営委員会は、利用団体の利用調整に当たる。
(開放施設の利用)
第5条 開放施設は、市内に居住し、又は通勤する者で構成された10人以上の団体に限り利用することができる。
(利用団体の登録等)
第6条 開放施設を利用しようとする団体は、開放施設の利用上の責任を負う代表責任者を選任し、毎年度、学校体育施設開放施設利用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、市、教育委員会及び市立小中学校の児童又は生徒が教育活動として利用するときは、この限りでない。
2 利用団体は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 第1項に規定する代表責任者は、開放施設を利用する者の安全を確保し、点検を行う責任を負うものとする。
(利用許可の申請)
第7条 利用団体は、開放施設を利用しようとするときは、学校体育施設開放施設利用申請書(様式第2号)により教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。
(利用の許可)
第8条 前条の許可は、学校体育施設開放施設利用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を交付して行うものとする。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とした使用を行うおそれがあるとき。
(3) 開放施設を損傷するおそれがあるとき。
(4) その他管理上の支障があるとき。
3 教育委員会は、利用の許可をする場合において、開放施設の管理上の支障があると認めるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 許可書の交付を受けた利用団体(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(造作等の制限)
第10条 利用者は、利用のため開放施設に特別の設備を設け、又は造作を加えようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(行為の禁止)
第11条 利用者は、開放校において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。
(4) 指定した場所以外の場所に自動車を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) 飲酒をすること。
(6) 喫煙し、及び指定した場所以外の場所で火気を使用すること。
(7) 騒音若しくは必要以外の大声を発し、又は暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(8) 物品の販売及び宣伝その他これに類すること。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(遵守事項及び教育委員会の指示)
第12条 教育委員会は、利用団体の遵守事項を定め、及び開放施設の管理上必要があるときは、その利用に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
(利用の停止等)
第13条 教育委員会は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 第8条第3項の規定による条件又は前条の規定による遵守事項若しくは指示に違反したとき。
(2) 第9条の規定に違反したとき。
(3) 第10条の規定による承認を受けなかったとき。
(4) 第11条に違反する行為をしたとき。
(5) その他不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
2 教育委員会は、開放施設の保全又は使用に著しい支障が生じたとき、その他公益上やむを得ない必要が生じたときは、利用者に開放施設の利用の停止若しくは開放校からの退去を命ずることができる。
3 教育委員会は、利用者が第1項各号のいずれかに該当する理由により、利用の条件の変更、若しくは利用の停止、又は当該許可の取り消しを受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、開放施設の利用を終えたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。前条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取り消しを受けたときも同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が原状に復し、これに要した費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、故意又は過失により開放校の施設又は設備に損害を与えたときは、これを原状に復し、又は教育委員会が相当を認める額を賠償しなければならない。
(使用料の納付)
第16条 開放施設のうち朝霞市立学校屋外運動場夜間照明施設の使用料に関する条例(平成18年朝霞市条例第16号。以下「条例」という。)第1条に規定する照明施設を利用するときは、条例第2条の使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、第8条の規定による許可書の交付と同時に納付しなければならない。
(使用料の免除)
第17条 条例第3条の規定により使用料を免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 市又は教育委員会の主催する行事に利用する場合
(2) 市立小中学校が教育活動として利用する場合
(3) その他市長が特に必要と認める場合
2 前項の規定による使用料の免除を受けようとするときは、学校屋外運動場夜間照明施設使用料免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第18条 条例第4条ただし書の規定による使用料の還付の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例第4条第1号に該当する場合 全額
(2) 条例第4条第2号に該当する場合 教育委員会がその都度定める額
2 条例第4条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとするときは、学校屋外運動場夜間照明施設使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成23年教委規則第5号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市立小中学校体育施設開放に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)