朝霞市の規則「朝霞市立小中学校体育施設開放に関する規則」(平成18年2月20日教育委員会規則第2号) 全19条のうち13番目
朝霞市立小中学校体育施設開放に関する規則 第13条(利用の停止等)
条文
教育委員会は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 第8条第3項の規定による条件又は前条の規定による遵守事項若しくは指示に違反したとき。
(2) 第9条の規定に違反したとき。
(3) 第10条の規定による承認を受けなかったとき。
(4) 第11条に違反する行為をしたとき。
(5) その他不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
2 教育委員会は、開放施設の保全又は使用に著しい支障が生じたとき、その他公益上やむを得ない必要が生じたときは、利用者に開放施設の利用の停止若しくは開放校からの退去を命ずることができる。
3 教育委員会は、利用者が第1項各号のいずれかに該当する理由により、利用の条件の変更、若しくは利用の停止、又は当該許可の取り消しを受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
市の例規集の文言のままです(平成23年9月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、市民のスポーツ及びレクリエーション活動の場の確保を図るため、学校教育に支障のない範囲で、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の企画及び運営のもとに、所管の小学校及び中学校の屋外運動場、体育館その他の体育施設及び屋外運動場夜間照明施設を市民に開放し、もってスポーツ及び生涯学習の推進に寄与することを目的とする。
全19条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立小中学校体育施設開放に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)