朝霞市の規則「朝霞市立小中学校体育施設開放に関する規則」(平成18年2月20日教育委員会規則第2号) 全19条のうち15番目
朝霞市立小中学校体育施設開放に関する規則 第15条(損害賠償の義務)
条文
利用者は、故意又は過失により開放校の施設又は設備に損害を与えたときは、これを原状に復し、又は教育委員会が相当を認める額を賠償しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成23年9月29日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、市民のスポーツ及びレクリエーション活動の場の確保を図るため、学校教育に支障のない範囲で、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の企画及び運営のもとに、所管の小学校及び中学校の屋外運動場、体育館その他の体育施設及び屋外運動場夜間照明施設を市民に開放し、もってスポーツ及び生涯学習の推進に寄与することを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小中学校体育施設開放に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)