朝霞市文化財保護条例

昭和51年9月30日に定められた朝霞市の条例です(条例第25号)。いまの条文は平成17年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全12条あります。市の例規集では「文化財」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、市の区域内に存するもののうち、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 財産権等の尊重及び他の公益との調整
  4. 第4条 調査
  5. 第5条 文化財保護審議委員及び文化財専門調査員
  6. 第6条 指定
  7. 第7条 指定の解除
  8. 第8条 所有者等の義務
  9. 第9条 補助
  10. 第10条 現状変更の制限
  11. 第11条 修理の届出
  12. 第12条 委任

条文

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、市の区域内に存するもののうち、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

 (1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

 (2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

 (3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

 (4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園その他の名勝地で、我が国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象を生じている土地を含む。)で、我が国にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

 (5) 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

2 市は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(調査)

第4条 教育委員会は、必要があると認めるときは、所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、文化財を調査することができる。

(文化財保護審議委員及び文化財専門調査員)

第5条 市の区域内に所在する文化財保護のため、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保護及び活用について審議し、かつ、必要と認める事項を建議するため、文化財保護審議委員を置く。

2 文化財の調査及びその活用に関する専門的かつ技術的事項に当たるため、文化財専門調査員を置くことができる。

3 文化財保護審議委員及び文化財専門調査員について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(指定)

第6条 教育委員会は、市の区域内に存する文化財(法及び県条例の規定により指定されたものを除く。)のうち、重要なものを朝霞市指定有形文化財、朝霞市指定無形文化財、朝霞市指定民俗文化財及び朝霞市指定史跡、朝霞市指定名勝、朝霞市指定天然記念物に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者等の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、無形文化財の指定に当たっては、当該文化財の保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で、代表者の定めのあるものいう。)を認定しなければならない。

4 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ、文化財保護審議委員に諮問しなければならない。

(指定の解除)

第7条 前条第1項の規定により指定された文化財(以下「市指定文化財」という。)が、市の区域内に存しなくなったとき、又は市指定文化財としての価値を失ったときは、その指定を解除することができる。

2 市指定文化財が県又は国の指定を受けたときは、当該指定の日から、市の指定は解除されたものとする。

(所有者等の義務)

第8条 市指定文化財の所有者等は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定文化財を管理しなければならない。

(補助)

第9条 市指定文化財の管理又は修理について多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市は当該所有者等に対し、その経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(現状変更の制限)

第10条 市指定文化財の所有者等は、当該文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(修理の届出)

第11条 市指定文化財を修理しようとするときは、所有者等は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成17年条例第1号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市文化財保護条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)