柊塚古墳歴史広場設置及び管理条例

平成16年3月25日に定められた朝霞市の条例です(条例第8号)。いまの条文は平成16年5月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では「文化財」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・設置)

埼玉県指定史跡である柊塚古墳の保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の理解と関心を高めることを目的として、柊塚古墳歴史広場(以下「歴史広場」という。)を朝霞市岡3丁目26番4に設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 管理
  3. 第3条 利用時間
  4. 第4条 許可行為
  5. 第5条 禁止行為
  6. 第6条 利用の禁止又は制限
  7. 第7条 許可の取消し等
  8. 第8条 損害賠償の義務
  9. 第9条 委任

条文

(設置)

第1条 埼玉県指定史跡である柊塚古墳の保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の理解と関心を高めることを目的として、柊塚古墳歴史広場(以下「歴史広場」という。)を朝霞市岡3丁目26番4に設置する。

(管理)

第2条 歴史広場は、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用時間)

第3条 歴史広場の利用時間は、4月1日から9月30日までの間にあっては午前9時から午後6時まで、10月1日から翌年3月31日までの間にあっては午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(許可行為)

第4条 歴史広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

 (1) 業として写真又は映画を撮影すること。

 (2) 集会、競技会、展示会その他これらに類する催しをすること。

 (3) 火気を使用すること。

2 教育委員会は、前項各号に掲げる行為が設置目的に反せず、かつ、公衆の歴史広場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前項の許可を与えることができる。

(禁止行為)

第5条 歴史広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

 (1) 土地の形質を変更すること。

 (2) 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれを損傷すること。

 (3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

 (4) 興行、行商、募金その他これらに類する行為

 (5) 立入禁止区域に立ち入ること。

 (6) 前各号に掲げるもののほか、歴史広場の管理上支障がある行為

(利用の禁止又は制限)

第6条 教育委員会は、歴史広場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は歴史広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、歴史広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて歴史広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第4条第1項の規定による許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、又は行為の中止、原状の回復若しくは歴史広場からの退去を命ずることができる。

 (1) この条例の規定に違反している者

 (2) 偽りその他不正の手段により第4条第1項の規定による許可を受けた者

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第4条第1項の規定による許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

 (1) 文化財の保護に支障が生じた場合

 (2) 歴史広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

 (3) 歴史広場の保全又は公衆の歴史広場の利用に著しい支障が生じた場合

 (4) 前3号に掲げる場合のほか、歴史広場の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(損害賠償の義務)

第8条 故意又は過失により歴史広場の文化財又は施設に損害を与えた者は、速やかにこれを原状に復し、又は教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、歴史広場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「柊塚古墳歴史広場設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)