朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例
平成12年3月21日に定められた朝霞市の条例です(条例第40号)。いまの条文は平成19年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全8条あります。市の例規集では「文化財」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・設置)
埋蔵文化財の保存及び活用を図り、市民の文化的向上に資するため、朝霞市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を朝霞市大字浜崎231番地の2に設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 埋蔵文化財の保存及び活用を図り、市民の文化的向上に資するため、朝霞市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を朝霞市大字浜崎231番地の2に設置する。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 埋蔵文化財の保存及び管理に関すること。
(2) 埋蔵文化財の整理及び活用に関すること。
(3) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。
(4) 埋蔵文化財についての保護意識の啓発に関すること。
(5) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(休所日)
第3条 センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日である場合を除く。)
(3) 1月1日から同月4日まで及び12月27日から同月31日まで
(4) 毎月第4金曜日(その日が休日である場合を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。
(利用時間)
第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(入所の制限)
第5条 教育委員会は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入所を禁止し、又は退所を命ずることができる。
(1) センターの施設、設備又は資料を破損し、汚損し、又は亡失するおそれがあるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理上支障があるとき。
(損害賠償の義務)
第6条 故意又は過失によりセンターの施設又は設備に損害を与えた者は、速やかにこれを原状に復し、又は教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。
2 故意又は過失により資料を破損し、汚損し、又は亡失した者は、教育委員会が相当と認める現品又は代価をもって賠償しなければならない。
(職員)
第7条 センターに所長を置く。
2 前項に定めるもののほか、教育委員会は、必要な職員を置くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成18年条例第47号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)