重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例

平成20年9月24日に定められた朝霞市の条例です(条例第30号)。いまの条文は平成20年10月1日施行のものです。全10条あります。市の例規集では「文化財」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・設置)

重要文化財である旧高橋家住宅の保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の理解と関心を高め、市民へ生涯学習の場を提供するため、重要文化財旧高橋家住宅(以下「旧高橋家住宅」という。)を朝霞市根岸台2丁目15番10号に設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 管理
  3. 第3条 休園日
  4. 第4条 開園時間
  5. 第5条 入園料
  6. 第6条 許可行為
  7. 第7条 禁止行為
  8. 第8条 入園の停止
  9. 第9条 損害賠償の義務
  10. 第10条 委任

条文

(設置)

第1条 重要文化財である旧高橋家住宅の保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の理解と関心を高め、市民へ生涯学習の場を提供するため、重要文化財旧高橋家住宅(以下「旧高橋家住宅」という。)を朝霞市根岸台2丁目15番10号に設置する。

(管理)

第2条 旧高橋家住宅は、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(休園日)

第3条 旧高橋家住宅の休園日は、次のとおりとする。

 (1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

 (2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日である場合を除く。)

 (3) 1月1日から同月4日まで及び12月27日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に休園日を定め、又は休園日に開園することができる。

(開園時間)

第4条 旧高橋家住宅の開園時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(入園料)

第5条 入園料は、無料とする。

(許可行為)

第6条 旧高橋家住宅において営利又は公開を目的とする写真、映画等の撮影をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項に掲げる行為が設置目的に反しないと認める場合に限り、前項の許可を与えることができる。

3 教育委員会は、旧高橋家住宅の管理上特に必要があると認めるとき、又は撮影の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、撮影の条件を変更し、若しくは撮影を中止し、又は撮影の許可を取り消すことができる。

 (1) この条例の規定に違反したとき。

 (2) 偽りその他不正な手段によって撮影の許可を受けたとき。

 (3) 許可を受けた目的以外に撮影をしたとき。

4 教育委員会は、撮影の許可を受けた者が、前項の処分によって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(禁止行為)

第7条 旧高橋家住宅においては、次に掲げる行為をしてはならない。

 (1) 火気を使用すること(市が主催する事業で使用する場合を除く。)。

 (2) 喫煙をすること。

 (3) 建造物、展示品等を汚損し、又はこれを損傷すること。

 (4) 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれを損傷すること。

 (5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

 (6) 広告又はこれに類するものを掲出し、又は貼付すること。

 (7) 指定された場所以外で飲食すること。

 (8) 立入禁止区域に立ち入ること。

 (9) 前各号に掲げるもののほか、旧高橋家住宅の管理上支障がある行為

(入園の停止)

第8条 教育委員会は、入園者が前条の規定に違反したときは、入園を停止させ、又は退園を命ずる等必要な措置を講ずることができる。

(損害賠償の義務)

第9条 故意又は過失により旧高橋家住宅の施設等に損害を与えた者は、速やかにこれを原状に復し、又は教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、旧高橋家住宅の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「重要文化財旧高橋家住宅設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)