朝霞市文化財保護条例施行規則

昭和47年3月15日に定められた朝霞市の規則です(教育委員会規則第2号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全26条あります。この規則は朝霞市文化財保護条例の細かい決まりです。市の例規集では「文化財」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・目的)

この規則は、朝霞市文化財保護条例(昭和46年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 指定書
  3. 第3条
  4. 第4条 管理責任者選任等の届出
  5. 第5条 所有者変更等の届出
  6. 第6条 滅失き損等の届出
  7. 第7条 所在の場所の変更届出
  8. 第8条 管理補助の申請
  9. 第9条 現状変更の許可申請
  10. 第10条 現状変更の報告
  11. 第11条 修理の届出
  12. 第12条 損害の補償
  13. 第13条 補償金額の決定基準
  14. 第14条 指定無形文化財の認定手続
  15. 第15条 民俗文化財の選択
  16. 第16条 指定史跡、名所、天然記念物の標識等
  17. 第17条 台帳
  18. 第18条 委員の定数
  19. 第19条 任期
  20. 第20条 調査員の任期
  21. 第21条 委嘱
  22. 第22条 会議
  23. 第23条 議長
  24. 第24条 議決
  25. 第25条 答申等
  26. 第26条 委任

条文

(目的)

第1条 この規則は、朝霞市文化財保護条例(昭和46年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定書)

第2条 条例第6条第1項に規定する指定書(以下「指定書」という。)の様式は、様式第1号とする。

第3条 指定書を亡失又はき損したときは、指定文化財指定書再交付申請書に事実を証するに足る文書又はき損した指定書を添え、速やかに指定書の再交付の申請をしなければならない。指定書再交付申請書の様式は、様式第2号とする。

(管理責任者選任等の届出)

第4条 管理責任者の選任又は解任の届出は、様式第3号とする。

(所有者変更等の届出)

第5条 所有者の変更の届出及び氏名、名称又は住所の届出様式は、様式第4号とする。

(滅失き損等の届出)

第6条 全部又は一部の滅失若しくはき損又は亡失若しくは盗難にあった場合の届出様式は、様式第5号とする。

(所在の場所の変更届出)

第7条 所在の場所の変更届出様式は、様式第6号とする。

(管理補助の申請)

第8条 条例第9条の規定により補助金の交付を受けようとするものは、指定文化財管理(修理)費補助申請書(様式第7号)に設計仕様書、図面及び修理しようとする箇所の写真を添えて施工の前年度9月30日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定による補助金の交付を受けて行う管理、修理又は復旧については終了後施工経過、その他必要と認められる事項を記載して報告書に経費精算書及び修理後の写真を添えて、速やかに提出しなければならない。

(現状変更の許可申請)

第9条 条例第10条の規定する許可を受けようとするものは、指定文化財現状変更許可申請書を変更しようとする日の20日前までに提出するものとする。

2 前項の許可申請の様式及び添付書類については、様式第8号とする。

(現状変更の報告)

第10条 条例第10条の規定により許可を受けたものは、当該許可に係る現状変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を報告するものとする。

2 前項の報告書の様式及び添付書類については、教育委員会で定める。

(修理の届出)

第11条 条例第11条の規定による修理の届出は、指定文化財修理届に関係書類を添えて、あらかじめ提出するものとする。様式については様式第9号とする。

(損害の補償)

第12条 市又は教育委員会の要請に応じて、公開又は出品したことに起因して、当該指定文化財が滅失し、又はき損したとき、その損害の補償を受けようとするものは、指定文化財損害補償請求書を提出するものとし、その様式は様式第10号とする。

2 指定無形文化財保持者として認定されたものが、市又は教育委員会の要請に応じて公開したことに起因して負傷したとき、その補償を受けようとする届出及び請求書の様式及び金額は、教育委員会で定める。

(補償金額の決定基準)

第13条 前条の補償金の額の決定は、特別の事情があるもののほか、次の各号に掲げる金額を基準として行うものとする。

 (1) 指定文化財が滅失した場合においては、当該指定文化財の時価に相当する額

 (2) 指定文化財がき損した場合においては当該指定文化財のき損の箇所の修理のために必要とみられる経費。ただし、き損の状況により、これを修理することが不適当又は不可能であるときは、き損前の時価とき損後の時価の差額に相当する額とする。

(指定無形文化財の認定手続)

第14条 条例第6条第3項に定める認定書の様式は、様式第11号とする。

(民俗文化財の選択)

第15条 民俗文化財の指定に当たっては、あらかじめその資料の選択をしなければならない。

2 選択書の様式は、様式第12号とする。

(指定史跡、名所、天然記念物の標識等)

第16条 標識、説明板、境界線、囲柵等の設置の細部については、教育委員会で定める。

(台帳)

第17条 教育委員会は各種ごとに必要事項を記載した指定、認定又は選択の台帳を常備し、写真、実測図を添付しておくものとする。

(委員の定数)

第18条 文化財保護審議委員(以下「委員」という。)の定数は、8人とする。

(任期)

第19条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(調査員の任期)

第20条 文化財専門調査員(以下「調査員」という。)は、調査の期間を限定して委嘱することができる。

(委嘱)

第21条 委員は、教育長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

2 調査員は、教育長が委嘱する。

(会議)

第22条 委員の会議(以下「会議」という。)は、教育長が招集する。

(議長)

第23条 会議の議長は委員の互選とし、委員の議席は議長が決める。

(議決)

第24条 会議は、出席した委員の半数以上の賛成がなければ議決することができない。ただし、可否同数の場合は、議長の決定による。

(答申等)

第25条 会議における重要事項は、教育長を通じ、これを教育委員会に答申、建議又は報告をしなければならない。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月30日教委規則第4号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市文化財保護条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)