朝霞市の条例「朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例」(平成12年3月21日条例第40号) 全8条のうち2番目

朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例 第2条(業務)

条文

センターは、次に掲げる業務を行う。

 (1) 埋蔵文化財の保存及び管理に関すること。

 (2) 埋蔵文化財の整理及び活用に関すること。

 (3) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。

 (4) 埋蔵文化財についての保護意識の啓発に関すること。

 (5) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

埋蔵文化財の保存及び活用を図り、市民の文化的向上に資するため、朝霞市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を朝霞市大字浜崎231番地の2に設置する。

朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(業務)
  3. 第3条(休所日)
  4. 第4条(利用時間)
  5. 第5条(入所の制限)
  6. 第6条(損害賠償の義務)
  7. 第7条(職員)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)