朝霞市の条例「朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例」(平成12年3月21日条例第40号) 全8条のうち2番目
朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例 第2条(業務)
条文
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 埋蔵文化財の保存及び管理に関すること。
(2) 埋蔵文化財の整理及び活用に関すること。
(3) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。
(4) 埋蔵文化財についての保護意識の啓発に関すること。
(5) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
埋蔵文化財の保存及び活用を図り、市民の文化的向上に資するため、朝霞市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を朝霞市大字浜崎231番地の2に設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)