朝霞市の条例「朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例」(平成12年3月21日条例第40号) 全8条のうち3番目

朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例 第3条(休所日)

条文

センターの休所日は、次のとおりとする。

 (1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

 (2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日である場合を除く。)

 (3) 1月1日から同月4日まで及び12月27日から同月31日まで

 (4) 毎月第4金曜日(その日が休日である場合を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。

市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

埋蔵文化財の保存及び活用を図り、市民の文化的向上に資するため、朝霞市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を朝霞市大字浜崎231番地の2に設置する。

朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(業務)
  3. 第3条(休所日)
  4. 第4条(利用時間)
  5. 第5条(入所の制限)
  6. 第6条(損害賠償の義務)
  7. 第7条(職員)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)