朝霞市の条例「朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例」(平成12年3月21日条例第40号) 全8条のうち3番目
朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例 第3条(休所日)
条文
センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日である場合を除く。)
(3) 1月1日から同月4日まで及び12月27日から同月31日まで
(4) 毎月第4金曜日(その日が休日である場合を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
埋蔵文化財の保存及び活用を図り、市民の文化的向上に資するため、朝霞市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を朝霞市大字浜崎231番地の2に設置する。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)