朝霞市の条例「朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例」(平成12年3月21日条例第40号) 全8条のうち6番目
朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例 第6条(損害賠償の義務)
条文
故意又は過失によりセンターの施設又は設備に損害を与えた者は、速やかにこれを原状に復し、又は教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。
2 故意又は過失により資料を破損し、汚損し、又は亡失した者は、教育委員会が相当と認める現品又は代価をもって賠償しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
埋蔵文化財の保存及び活用を図り、市民の文化的向上に資するため、朝霞市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を朝霞市大字浜崎231番地の2に設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市埋蔵文化財センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)