朝霞市の条例「柊塚古墳歴史広場設置及び管理条例」(平成16年3月25日条例第8号) 全9条のうち4番目
柊塚古墳歴史広場設置及び管理条例 第4条(許可行為)
条文
歴史広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 業として写真又は映画を撮影すること。
(2) 集会、競技会、展示会その他これらに類する催しをすること。
(3) 火気を使用すること。
2 教育委員会は、前項各号に掲げる行為が設置目的に反せず、かつ、公衆の歴史広場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前項の許可を与えることができる。
市の例規集の文言のままです(平成16年5月1日施行の条文)。
この条例の目的
埼玉県指定史跡である柊塚古墳の保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の理解と関心を高めることを目的として、柊塚古墳歴史広場(以下「歴史広場」という。)を朝霞市岡3丁目26番4に設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「柊塚古墳歴史広場設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)