朝霞市の条例「柊塚古墳歴史広場設置及び管理条例」(平成16年3月25日条例第8号) 全9条のうち8番目
柊塚古墳歴史広場設置及び管理条例 第8条(損害賠償の義務)
条文
故意又は過失により歴史広場の文化財又は施設に損害を与えた者は、速やかにこれを原状に復し、又は教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成16年5月1日施行の条文)。
この条例の目的
埼玉県指定史跡である柊塚古墳の保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の理解と関心を高めることを目的として、柊塚古墳歴史広場(以下「歴史広場」という。)を朝霞市岡3丁目26番4に設置する。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「柊塚古墳歴史広場設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)